コラム

不動産投資をする前に知っておきたい「固定資産税」のこと

不動産投資を始めるなら知っておくべきこと

これから不動産投資を始めるならば、いくつかの税金と減税制度を理解しておく必要があります。
近年は新型コロナの影響もあり中小企業、小規模業者を中心として固定資産税と都市計画税の減税が行われ、2021年度の減税額は規模に応じてゼロから1/2までとされています。
ここでは税金の中でも固定資産税についてご説明していきたいと思います。

固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や建物を所有した際にかかる税金のことで、自宅や畑など、自身で所有している土地、建造物の全てに税金がかかります。
課税対象となるのは、毎年1月1日の時点で固定資産課税台帳に登録されている固定資産で、資産価値を元に税額が算出されています。

・償却資産
固定資産の中には、土地、建物意外に、建物内にある時間の経過によって価値が下がる資産(パソコン、製造機械、医療機器、航空機、船舶など)があり、これらのことを償却資産と呼んでいます。

固定資産税の算出と減税

固定資産税の算出方法は「土地、家屋の評価額x標準税率(1.4%)」となっており家屋の経年劣化や土地の評価額によって税率が変わってきます。
また、土地や建物が市街地化区域内にある場合は、都市計画税(最大0.3%)が課税されます。
それでは固定資産税が減税される場合はどのような場合か見ていきましょう。

「固定資産税が減税される事例」

・新築物件の場合
2022年3月31日までに建てられた住宅の場合は、特定の条件を満たしている場合に減税の対象となります。
1. 専用住宅、または住居部分が1/2以上の併用住宅であること
2. 床面積50m2以上280m2以下であること(賃貸物件の場合は40m2以上280m2以下)

・災害で甚大な被害を受けた場合
地震、洪水などの自然災害などによって、土地や家屋に甚大な被害が出た場合に固定資産税と都市計画税が免税されます。
また、長期優良住宅に認定されると固定資産税は1/2になり、減税期間は5年間、3階建て以上の耐火、準耐火建築物の場合は7年間に延長されます。

・特例措置の場合
新型コロナのような特殊な状況の場合には、特例措置として固定資産税と都市計画税が免税されます。
どのようなタイミングで発令されるかは決まっておらず、社会情勢やその土地特有の問題点がある場合などに実施されます。

・生活保護の場合
土地、家屋を所有しているものの、病気やリストラ等で働けずに生活保護を受けている場合には、免税制度が適応されます。

・修繕工事の場合
耐震化や省エネ修繕工事を行う際に固定資産税の減税を行なっている自治体もあるため、修繕を行う際には、対象条件を満たしているのかなどを細かくチェックしましょう。

固定資産税のまとめ

いかがだったでしょうか。
固定資産税にはいくつかの算出方法があり、様々な状況に応じて減税の制度を利用することができます。
不動産投資として物件を購入した際も、固定資産税の減税制度をうまく利用して利益率の向上を図りましょう。